企業の資金繰り改善に役立つ手段として注目されているファクタリング。しかし、導入後に意外と悩みやすいのが「会計処理」です。売掛金の売却という特殊な取引であるため、正しい会計処理を理解していないと、税務上の誤解や監査時の指摘につながる恐れもあります。

この記事では、ファクタリングの基本的な仕訳パターンから、2者間・3者間の違い、消費税・税務上の取扱い、実務上の注意点を徹底解説します。

ファクタリングの会計上の位置づけとは?

ファクタリングは「売掛債権の売却」であり、借入ではないという点が会計処理上の大前提です。つまり、貸借対照表上では負債ではなく、売掛金の減少として扱われます。

これは、資金調達方法として融資と混同しないよう注意が必要なポイントです。


ファクタリングの仕訳方法:基本編

【2者間ファクタリング】の仕訳

売掛金をファクタリング会社に売却し、手数料を引いた金額が入金される場合の仕訳は以下のようになります。

例:売掛金100万円、手数料10万円、入金額90万円の場合

借方:現金預金 900,000円
借方:ファクタリング手数料 100,000円(販管費など)
貸方:売掛金 1,000,000円

【3者間ファクタリング】の仕訳

3者間ファクタリングでは、売掛先がファクタリング会社に直接支払う形式です。仕訳処理は原則として2者間と同様ですが、「債権譲渡通知」や「入金日」がズレることが多いため、タイミング管理が重要です。

借方:ファクタリング手数料 100,000円
借方:現金預金 900,000円
貸方:売掛金 1,000,000円

消費税の取り扱いに注意

ファクタリング手数料には、消費税が課税されます。仕訳では以下のように処理します。

借方:支払手数料 100,000円
    仮払消費税 10,000円
貸方:現金預金 110,000円

なお、売掛金の譲渡自体には消費税は課税されません。あくまで手数料に対してのみ課税される点を押さえましょう。


決算書やキャッシュフロー計算書への影響

ファクタリングは「現金の増加」および「売掛金の減少」として計上されるため、キャッシュフロー計算書では「営業活動によるキャッシュ・フロー」に分類されます(※金融取引ではないため)。

また、手数料は販管費や支払手数料などに計上し、営業利益の圧縮要因になります。これが損益分岐点の判断や資金繰り計画に影響を与える可能性があるため、部門別損益や月次管理の中でも注意が必要です。


実務上の注意点まとめ

① 債権譲渡の証憑を保管する

ファクタリングは税務上、資産の譲渡取引にあたります。債権譲渡契約書、手数料の内訳書、入出金履歴などをきちんと保存し、税務調査や監査対応に備えましょう。

② 取引先・税理士との連携をとる

3者間ファクタリングでは、売掛先の理解と協力が不可欠です。また、税務処理の考え方は税理士によって若干異なる場合があるため、導入前に相談するのがベターです。

③ 繰り返し利用する場合は「経常的処理」に

ファクタリングをスポットではなく継続的に利用する場合は、勘定科目の統一や帳票テンプレートの整備を行うことで、月次処理の負担軽減につながります。


会計処理の失敗例とそのリスク

  • 誤って借入金として処理すると、財務分析時に負債比率が不正確になります。
  • 消費税の未計上・二重計上などは、後の税務調査で指摘され、追徴課税のリスクも。
  • 手数料を“仕入”扱いにしてしまうと、業種によっては費用区分が狂い、損益計算書の精度が落ちます。

これらのリスクを回避するためには、ファクタリング取引専用の仕訳テンプレートや、クラウド会計ソフトとの連携が有効です。


クラウド会計ソフトとの連携と自動仕訳

freee会計やマネーフォワードクラウド会計など、多くのクラウド会計ソフトでは、ファクタリング取引にも対応しています。

  • メリット
    • 入出金の自動取り込み
    • 手数料の自動仕訳設定
    • 消費税区分の自動計算

これにより、経理初心者でもミスを最小限に抑えつつ、スピーディに処理することが可能です。


まとめ:正しい処理が信用を守る

ファクタリングは、スピーディかつ柔軟な資金調達手段である一方、特殊な会計処理を伴うため、正しい理解と対応が必要不可欠です。

会計処理を誤ると、財務分析・資金繰り管理・税務リスクに影響するばかりか、社内外の信用にも関わります。だからこそ、実務に即した会計処理をしっかりと学び、クラウドツールも活用しながら、トラブルのない運用を目指しましょう。