資金調達の手段として注目されるファクタリング。とくに銀行融資に頼らないスピーディな方法として、中小企業や個人事業主に人気ですが、「ファクタリングは違法では?」「闇金と似ているのでは?」といった不安を持つ方も少なくありません。本記事では、ファクタリングの合法性と違法とされるケース、その見分け方について、金融庁や消費者庁の情報をもとに徹底解説します。

ファクタリングは原則“合法”な資金調達手段

ファクタリングとは、売掛金(=将来入金予定の請求書)をファクタリング会社に売却して、早期に現金化する取引です。あくまで“債権の売買”であり、「借入」ではありません。そのため、貸金業登録は不要で、法律上は合法な取引とされています。

金融庁も合法性を明言

金融庁は公式ページで「債権売買を前提としたファクタリングは、貸金業に該当しない」と明示していますhttps://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

ではなぜ「違法」と言われるのか?

ファクタリングそのものが違法なのではなく、“ファクタリングを装った高利貸し(ヤミ金)”が横行していることが原因です。特に、2者間ファクタリングを装った違法行為に注意が必要です。

違法となる主なパターン

  • 売掛金の譲渡ではなく、実質は貸付である
    • 「手数料」と称し、年利換算で100%超の利息を取る場合
  • 債権を実際には譲渡しておらず、名ばかりの契約になっている
  • 回収不能でも返済義務を課している(償還請求権あり)
  • 貸金業登録がないのに貸付相当の取引を行っている

このような業者は、債権譲渡の形式を取りながら、実態は貸金業であるにもかかわらず、貸金業法の規制を回避して高額な手数料を要求してきます。

違法業者の見分け方

違法ファクタリング業者に引っかからないためには、以下の点に注意しましょう。

  • 契約書に「売掛債権の譲渡」と明記されているか
  • 償還請求権(ノンリコースかリコースか)の有無を確認
  • 手数料の利率が明確で、相場内に収まっているか
  • 貸金業登録を持たないまま融資のような取引をしていないか

また、金融庁の公式サイトには「相談・通報窓口」も掲載されているので、怪しいと感じた場合はすぐに確認しましょう。

消費者庁も注意喚起「名ばかりのファクタリングに注意」

消費者庁も、2022年に「名ばかりのファクタリング」に関する注意喚起を出しています。実際には貸金業に該当するような契約で、一般消費者や個人事業主が高額の“手数料”を取られているケースが多数報告されています。

参考:違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください!

違法業者にだまされないためのチェックリスト

  1. 手数料が年利換算で高額すぎないか(20%以上は要注意)
  2. 「ノーリスク」「即日入金100%保証」など過剰広告をしていないか
  3. 契約書の内容に「貸付」に類する表現がないか
  4. 金融庁・貸金業者登録一覧に該当業者が掲載されているか

まとめ:ファクタリング自体は合法、でも業者選びは慎重に!

ファクタリングは、正しく活用すれば、柔軟かつ迅速な資金調達手段として非常に有効です。しかし、法の抜け道を悪用した違法業者の存在も事実としてあります。

「ファクタリング=違法」ではなく、「違法業者の手口=ファクタリングを装っている」という構図を正しく理解し、信頼できる事業者を見極めることが何より大切です。